省エネ性能・断熱について

省エネ性能・断熱に関する決まり【 法律や決まり】

2019.03.20

住まいの断熱のためには、どのような決まりや基準が存在し、何を守らなければならないのでしょうか?

建築基準法における住宅断熱の扱い

ここでは住まいの断熱に関する法律や基準について学んでいきましょう。

住宅建築を行う際に守らなければいけない法律が様々ありますが、現在まで断熱性能をはじめ省エネルギー性能について守らなければいけない基準は存在してきませんでした。
今もまだそうです。2020 年からようやく義務化される予定でしたが、現時点で全ての工務店が実施することは難しいとして、2018 年 12 月に延期が決定されました。
とはいえ、法制化されていなかったからといって全く何の指針も無かった訳ではありません。

省エネ法による住宅断熱の基準

昭和55年に「住宅に係るエネルギーの合理化に関する建築主の判断の基準」を示し、これがいわゆる旧省エネ基準として制定されました。その頃は熱損失性能の指針だけでした。
その後平成4年に新省エネ基準として改正されました。熱損失性能の基準が高くなり、夏の日射取得についても基準が定められました。

さらに平成11年には熱損失、日射取得双方の基準がさらに上げられ次世代省エネ基準として、これからの住まいに必要な断熱性能として定着しています。
その後、平成11年基準をさらに現実に近づけたルールに改正された平成25年基準が制定されました。ここでは断熱性能の他にその家の燃費を評価する一次エネルギー消費量も付け加えられました。

現在までずっと任意の基準でしたが、これらを守ることで新築時に支払う税金が免除されたり、安い金利でお金を借りられたり、補助金がもらえたりする制度があります。
新築を行う人の多くがこれらの性能を持つ住宅を建ててきことで、この基準を守る事がほぼ常識化しています。

住宅性能表示制度による「等級」

消費者が安心して住宅を取得出来る条件の整備を目的に「住宅の品質確保の促進等に関する法律」、いわゆる品確法が2000年4月に施行されました。品確法は「瑕疵担保責任の義務化」「住宅性能表示制度の創設」「紛争処理体制の整備」の3つの柱からなります。
このうち「住宅性能表示制度」は、統一された基準で住宅の性能を明らかにする制度です。住宅にとって必要な性能毎に、最低守るべき性能、さらに良い性能、もっと良い性能が段階的に示されています。この制度を利用するかどうかは建て主の任意ですし、どの性能を選ぶかも建て主の任意となっています。

この制度を利用すると、建て主が希望する性能を選べ、選んだ性能が指定通りに建築されているかどうか確認することができます。また、性能が明確になる事で将来の中古流通等で有利になる事も考えられます。さらに、新築住宅を行った際の減税制度や金利優遇などの条件にこの等級が引用されており、多くの人がこの制度を利用しています。
断熱性能については「温熱環境」という項目で4つのグレードの性能が「等級」として示されています。等級1は建築基準法程度の性能とされ、等級が高くなるほど性能が高くなります。

等級4:

平成25年に制定された基準(通称「25年基準」)に適合する程度のエネルギー削減が得られる対策を講じた住宅

等級3:

平成4年に制定された基準(通称「4年基準」)に適合する程度のエネルギー削減を得られる対策を講じた住宅

等級2:

昭和55 年に制定された基準(通称「55年基準」)に適合する程度のエネルギー削減を得られる対策を講じた住宅

等級1:

その他

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