家づくりで後悔しないために知っておこう!シックハウス症候群 法律編

シックハウス症候群と品確法・その他【法律や決まり2】

2020.02.03

シックハウス症候群に関する法律(品確法)と厚生労働省指針をご紹介します。

品確法(性能表示制度)

前回では、建築基準法のシックハウス症候群に関する項目をご説明いたしました。

今回説明するのはこれからの住宅のあるべき性能を示唆する「住宅品質確保促進法」。これはいわゆる品確法の中の「性能表示制度」です。
等級表示または対策ができているかのチェック項目などの住宅の性能を評価し表示する基準が示されています。


こちらにも「空気環境に関すること」にシックハウスに関する項目があるのでご説明します。
この項目は、ホルムアルデヒド対策居室の換気や居室以外の換気対策の状況の記載室内空気中の化学物質の濃度測定 の3項目からなります。

ホルムアルデヒド対策

この項目では、内装や天井裏からのホルムアルデヒドの発散量を少なくする対策と、ホルムアルデヒドの使用量に対しての等級表示があります。
ホルムアルデヒドの発散量を少なくする対策として使用できる建材については、下記3点が示されています。



●製材等(丸太及び単層フローリングを含む)を使用する

工業的にホルムアルデヒドを使用しない無垢材は、ホルムアルデヒドの発散による健康への影響を防止する上で、有効な材料です。


●特定建材を使用する

特定建材とは、ホルムアルデヒドを発散する可能性のある材料として、建築基準法によりそのホルムアルデヒド放散量に応じて使用が制限されている建材です。


→建築基準法でのホルムアルデヒド放散量に応じての使用制限についてはこちらをご参照ください。


●その他の建材を使用する

上記3項目の中で、特定建材におけるホルムアルデヒドの使用量に対しての等級表示は以下の基準です。

シックハウス症候群に関する法律(品確法)特定建材におけるホルムアルデヒドに対しての等級表示

居室の換気や居室以外の換気対策の状況の記載&室内空気中の化学物質の濃度測定

居室の換気や居室の換気対策の状況については、2時間で居室の空気がほぼ入れかわる換気対策が講じられているかどうかを評価しています

居室以外の局所換気対策としては、一時的に汚染物質の濃度が高くなる「台所」「浴室」「便所」については、「機械換気設備」「換気ができる窓」の設置の有無を表示しています。


室内空気中の化学物質の濃度測定は住宅の完成段階で、建設住宅性能評価の一環として、住宅室内の空気中の化学物質の濃度について実測し、その結果を測定条件等とともに表示します。
ここで対象とする化学物質は、健康への影響の可能性のある化学物質のうち「特定測定物質」として選定した、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンです。

→これらの物質についてはこちらをご参照ください。

シックハウス症候群に関する法律:住宅性能評価・表示協会の新築住宅の住宅性能表示制度ガイド


この画像は社団法人 住宅性能評価・表示協会の新築住宅の住宅性能表示制度ガイドより引用しております。

このような表示によって住宅の性能を評価することが可能なのです。

厚生労働省指針

健康で快適な室内空気を確保するため、原因物質で挙げられている13項目についての室内濃度指針値と、総揮発性有機化合物質(TVOC)の暫定目標値(400μg/ m3)を定めています。

シックハウス症候群の原因に関わる厚生労働省指針の13物質

これらの室内濃度指針値は、一生涯その化学物質について指針値以下の濃度の暴露を受けたとしても、健康被害を受けないであろうと判断された値です。
一時的に、わずかに超えたとしても直ちに健康に影響が生ずるものではないとされています。 ただ、その範囲は個人により大きく異なることもあります。

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